マンション購入時の「契約」、2つの注意点

マンション購入ガイド

マンション契約時の
 注意点
について知りたい。

こんなテーマに関する記事です。

この記事の内容

マンションを購入する際の売買契約の取り交わしで、注意すべき点についてわかりやすく説明しています。

マンション購入の検討する中で、条件に合うマンションが見つかった後のステップとしては、

■「申込書(買付書)の提出」
  ↓
■「住宅ローンの事前審査」
  ↓
■「売買契約書の取り交わし」

になります。

このうち、売買契約書については、記載されている内容と異なる状況になった場合、
 「違約」
となることもあり、その結果、規約金が発生するケースもありますので、注意が必要です。
マンション契約について、特に注意が必要な下記の2点についてご説明します。

目次

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住宅ローンに関する条項

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住宅ローンに関する点については、下記点に注意しましょう。

住宅ローンNGの場合の対応

住宅ローンを組む際に、売買契約のあとに、住宅ローンの「本審査」をします。
その結果、稀に、NGになる場合があります。
住宅ローンがNGの場合、物件の購入もできなくなりますので、そういったケースを想定して、売買契約に
 「住宅ローン特約」
という項目を設けて、
 住宅ローンの本審査がNGの場合は、売買契約を白紙解除する
という文言を記載します。
重要な事項ですので、売買契約書に記載があるかチェックが必要です。

住宅ローンのスケジュールの記載

売買契約書の中に、
 住宅ローンの本審査がNGになった場合に白紙解除できる期限
などの住宅ローンに関するスケジュールの期限が記載されています。

例えば、住宅ローンの本審査の結果が遅れて、記載の期限を過ぎてからだと、万が一本審査がNGの場合で、白紙解除できなくなります。
その場合、違約金が発生してしまいます。

ですので、売買契約書に記載の
 住宅ローン関連のスケジュール
については、事前に銀行に確認して、余裕をもって日程を設定する必要があります。

住宅ローンの融資先の銀行名

売買契約書に、住宅ローンを組む金融機関を記載する箇所があります。
この金融機関名は、念の為、具体的な名称を記載しておいたほうが良いです。

というのも、過去の判例で、
あいまいな記載(市中銀行など)と記載していたケースで、本審査がNGだった買主さんに、不動産会社が金利の高い金融機関を紹介してトラブルになった事例
がありました。
通常は、そういったケースはほとんどないのですが、万が一ということもありますし、また、不動産会社によっても対応が異なってくる場合もあります。
住宅ローンを組む銀行が決まっているようであれば、その名称がしっかりと記載されているか確認しましょう。

特約条項について

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売買契約の中に、後段に、
 「特約条項」
に関する事項が記載されています。

この「特約条項」は、売買契約の他の条項に優先されますので、注意が必要です。

具体的には、
 買主側に不利な内容が記載されていないかどうか
の確認をすると良いでしょう。

内容的に、例えば、
・告知事項などがあれば、事前に聞いていることかどうか?
・免責事項という売主の責任範囲に関する事項
・設備関係の不具合
・周辺環境に関する容認事項

などがあります。

売買契約書に署名捺印した時点で、それらの記載内容を承認したことになりますので、その前に、しっかりと、内容をチェックしておきましょう。

さいごに

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売買契約の取り交わしの際は、少なくとも、上記の点についてはしっかりとチェックしておく必要があります。

もちろん、上記以外の点もしっかりと確認する必要があります。

通常、不動産会社の担当者が、契約書の内容を順に説明していきますので、わかりにくい点は、その時に質問して内容を理解するようにしましょう。

また、売買契約書の書面に関しては、所属する不動産の団体のひな形を使用する場合が多いですが、不動産会社の中には、
 オリジナルな書面
を使用している場合もあります。
大手の不動産会社の場合など、しっかりとした内容のものであれば良いのですが、古い不動産会社の中には、逆に、
 ペラ1枚の簡単な契約書面
を使用しているようなケースもあります。

あまりに簡易な契約書面の場合、万が一の場合に、細かい取り決めがなされていない為にトラブルに発展する可能性もあります。
念の為、売買契約の取り交わしの前に、事前に、契約書面を見せてもらうようにすると安心です。

以上、マンション契約の注意点についての説明でした。

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(この記事を書いたのは、)
この記事は、不動産会社である「株式会社クラスイエ」【宅建業 千葉県知事(1)第17909号】のスタッフが、実際の不動産売買の実務経験を基に書いています。

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