マンション購入時の「売買契約」の方法、2つのパターン

マンション購入ガイド

売買契約を
 「持ち回り」
で行うって言われたんだけど、大丈夫なのかな?

こんなテーマに関する記事です。

この記事の内容

不動産の売買契約を取り交わす際には、買主、売主が同席して書面を取り交わす方法と、買主、売主が順番に署名する方法があります。その内容について説明しています。

マンションを購入する際に取り交わす、
 売買契約
の進め方について、2つのパターンがあります。

少し、細かいお話しになりますが、事前に認識しておかれると良い場合もありますので、下記に説明いたします。

目次

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基本パターン;売主、買主が同席して、売買契約を取り交わす

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ほとんどの場合が、
 売主、買主が同席して、売買契約を取り交わす
というパターンになります。
一番、安心できる方法です。

特に、売買契約の際に、
 売主から買主への申し送り事項
の説明がありますので、それが直接確認できます。
申し送り事項としては、
 物件に関して、特に伝えておくべきこと

 設備関係の不具合
などです。
もちろん、告知事項についても、売買契約書の特記事項のなかで説明があります。

売主には、告知義務がありますので、この時点で、
 知っていて伝えていなかったこと
があれば、告知義務違反となります。

また、説明内容に対して疑問点があれば、直接、売主に確認できます。

売買契約、重要事項の説明が終わったあと、それぞれが署名、捺印し、手付金の授受を行います。
このタイミングで、売買契約の取り交わしが完了します。
住宅ローンの本審査の書類についても、事前に、売買契約書以外の書類を準備しておけば、売買契約の取り交わしのあと、銀行に提出できる状態になります。

持ち回りパターン

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状況によっては、
 売主、買主が同席せずに、それぞれ個別に署名、捺印をするというパターン
があります。
契約を「持ち回り」で行う、といった言い方をします。

例えば、売主が遠方に引っ越し済みの場合、このような手順で進める場合があります。

具体的には、
 先に、買主側の不動産会社が、買主に契約書、重要事項説明書の内容を説明して、買主が署名、捺印
をします。
その書面を、売主側の不動産会社に送付して、
 今度は売主側の不動産会社が、売主に書面の説明して、売主が署名、捺印する
という流れになります。

このパターンを行う理由としては、
 仕事の関係など理由で、どうしても、契約日の日程が合わない
といったことがあります。

また、売主が遠方に住んでいて、来ることが難しいという理由もあるかもしれませんが、ただ、売買の仲介の場合は、業者が対面で書面の説明をする必要があります。
ですので、売主が来ることができない場合は、業者が売主のところに行って、説明をする必要がでてきます。
(ちなみに、賃貸物件の契約については、ネット会議での説明でもOKになっています)

また、この場合、手付金をどうするかという問題があります。

通常は、
 買主が支払った手付金は、一旦、不動産会社が預かって、売主側の署名、捺印が完了してから、売主に渡す
という方法がとられます。

直接売主に振り込むと、万が一、契約が成立しなかった際に面倒なことになるからです。
ですので、売主側の署名、捺印がされていることを確認してから、不動産会社が手付金を売主に渡す流れになります。
ですので、先に売主に振り込むことがないように注意が必要です。

また、住宅ローンを組んだ銀行から、領収書のコピーの提出を求められますので、手付金の領収書も忘れずにもらう必要があります。

さいごに

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持ち回りの場合は、手付金の授受の問題や、告知事項などの説明など、いくつかの注意点があります。
ですので、その段取りについて、事前に、不動産会社の担当者からしっかりと説明をうけておくことが大切になります。

できれば、売主、買主が同席して契約を進める形が望ましいと言えます。

以上、マンション購入時の売買契約の2つのパターンのついての説明でした。

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(この記事を書いたのは、)
この記事は、不動産会社である「株式会社クラスイエ」【宅建業 千葉県知事(1)第17909号】のスタッフが、実際の不動産売買の実務経験を基に書いています。

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