不動産会社で、宅建資格を持っている担当者と、持っていない担当者、、

マンション購入ガイド

不動産会社の担当者は、
 みんな宅建士の資格を取得しているのか?
について知りたい。

こんなテーマに関する記事です。

この記事の内容

不動産会社の営業担当者は、必ずしも、宅建士(宅地建物取引士)の資格を持っているとは限りません。ただ、営業を含めた業務をすることはできます。

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マンション購入の相談をする際に、不動産会社の担当者が、
 宅建(宅地建物取引士)の資格を保持している場合

 資格を持っていない場合
があります。

もちろん、資格を持っていない人でも、しっかり仕事をする人もいます。
でも、実際のところ、どうなんでしょうか。

私の経験からすると、資格を持っていない人の場合は、人によって、
 対応レベルのバラつきが大きい
と言えます。

つまり、資格を持っていない人も不動産の営業することはできますので、極端な話し、
 担当者の中には、不動産の知識が少ない人
も含まれています。

宅建士の資格を持っていない人によっては、「資格を持っていないという心理的な部分」が影響するのか、何か質問を受けた時に、
 あいまいな回答、あるいは、適当な回答
をしてしまう人もいます。

それに対して、宅建の資格を持っている場合は、
 少なくとも全般的な知識を持っています
ので、その内容に照らし合わせて判断ができます。
また、宅建士は国家資格ですり、それなりの難易度の試験がありますので、一定の学習能力が必要になります。ですので、そういった評価ができます。
ただ、実務では、質問内容によっては、わからないことも多々ありますが、その際の対応は、人によります。
わからないことも、後で調べて回答するような対応ですと安心できます。

もちろん、机上の知識だけでなく、実務面の見識も重要です。
ただ、実際には、知識がベースにあっての実務面の見識があることが望ましいと言えます。
宅建の資格について、詳しくみていきましょう。

目次

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宅建士の資格について

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宅建士の資格は、独占業務資格のひとつとなります。

独占業務資格のとは、ある特定の業務において、特定の資格(免許)を取得している者だけが従事可能な業務のことです。

宅建士の場合は、
 宅建業従事者5名につき、1名以上の専任の宅建士
が必要となっています

売買契約時の説明の際にも、宅建士が説明をすべき箇所があります。
具体的には、
・重要事項の説明
・重要事項説明書への記名・押印
・契約書(37条書面)への記名・押印

は、宅建士が行うことが、法律で義務付けられれいます。

ですので、宅建士の資格をもっていない担当者の場合、契約の際には、
 資格を持っている別の担当者が登場
してくることになります。

また、「売買契約書」自体の説明は、資格がなくても良いので、その部分だけは行えます。
できれば、これまでの対応をしてもらった担当者が、すべての説明を行うと良いのですが、資格がないと上記のような対応になります。

また、通常は、契約書や重要事項説明書の原稿は、担当者が作成して、その後に、資格保持者などがチェックします。

いずれにしても、宅建士の資格にかんして、不動産会社の社員全員が取得する必要はありません。
ですので、宅建士の資格を持っていなくても、不動産の営業自体はできます。

但し、大手の不動産会社では、宅建資格を保持していることを採用の条件にしているケースもあります。

宅建の資格は難しいのか?

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宅建試験の合格率は約15~17%です。
また、試験の点数に関しては、概ね、約70%以上の正答率が合格ラインになると言われています。

国家資格ですが、司法書士などの難関資格に比べるとハードルは低いです。
ただ、そうはいっても、簡単な試験でもありません。

ある程度、時間をかけてしっかり学習しないと合格は難しい試験と言えます。
ひっかけ問題も多い為、問題の傾向に慣れておく必要があります。

不動産関係の資格

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宅建士以外に、不動産関係の資格を名刺に記載されている方もおられます。
ただ、不動産の売買に関わる国家資格は、宅建士のみになります。
その他は、基本的には、民間資格や、公認資格といったものになります。

下記に、不動産関連の「国家資格」と、「民間資格」についてピックアップします。

不動産関係の国家資格

 ・管理業務主任者;マンション管理に関する資格。
 ・マンション管理士;マンションの管理組合に対してアドバイスを行う業務の資格。
 ・FP(ファイナンシャルプランナー);ファイナンス関係のアドバイス。

※マンション管理士やFPは、独占業務ではありません。

民間資格

・不動産キャリアパーソン
・公認不動産コンサルティングマスター
・宅建マイスター
 等

さいごに

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不動産会社の中には、社長が宅建士の資格をもっていない会社もあります。
その場合は、資格をもっている社員を雇用して、その社員を専任の宅建士として登録します。
正直、不動産会社を経営する社長は、宅建士の資格は持っておいて欲しいものです。

やはり、その会社の不動産取引に関する最終責任は、その会社の社長が背負うわけですので、不動産に関するベースとなる知識は、必要と言えますし、それを証明するもののひとつが、資格になるからです。

以上、宅建士の資格に関しての説明でした。

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(この記事を書いたのは、)
この記事は、不動産会社である「株式会社クラスイエ」【宅建業 千葉県知事(1)第17909号】のスタッフが、実際の不動産売買の実務経験を基に書いています。

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