マンション購入時に司法書士さんへお支払いする費用

マンション購入ガイド

マンション購入時に、
 司法書士さんに支払う費用
について、詳しい内容を知りたい

こんなテーマに関する記事です。

この記事の内容

マンションを購入する際には、所有権の移転や、住宅ローン利用の際には、抵当権の設定の為に、「登記」を行う必要があります。その内容についてわかりやすく説明しています。

マンション購入ガイド

マンションを購入する際に経費のひとつに
 司法書士さんへお支払いする費用
があります。

内容としては、
 購入したマンションを登記にするに際しての費用
となります。

それらの詳しい内容について下記に説明していきます。

目次

[スポンサー]

司法書士さんに依頼する理由

マンション購入ガイド

不動産を購入する際は、その所有権が、
 売主から買主に移転
します。
その移転内容を登記する為に、法務局に申請を行います。

通常は、不動産の決済(残代金の支払い)をした日に法務局に行き、当日中に、登記を行います。

その際、住宅ローンを使っている際には、
 抵当権の設定
もおこないます。

登記自体は、誰でもできますが、通常は、
 決済日に登記を行うということ
と、
 抵当権の設定について、金融機関とのやりとりが発生するということ
もありますので、専門家である司法書士さんに依頼することになります。

費用の内訳

マンション購入ガイド

司法書士さんにお支払いする費用としては、基本は、下記になります。

■所有権移転に関するもの
 登録免許税
  と
 司法書士さんの報酬額

■抵当権の設定費用(住宅ローンを組む場合) 
 登録免許税
  と
 司法書士さんの報酬額

■住宅用家屋(専用住宅)証明 取得費用
 ※登録免許税の減税に使用します。

登録免許税

登録免許税又は印紙税は、法務局(国)に支払う費用(実費)です。
この費用は、物件の課税標準(固定資産税評価額)によって変わってきます。
つまり、評価額の高い物件ほど、登録免許税も高くなります。
その金額自体は、どの司法書士事務所経由でも変りません。

また、登録免許税は、
 住宅用家屋(専用住宅)証明
を取得することで、減税されます。
これは、取得した住居が個人の住居用として、1年以内に登記されることを条件に減税対象になるというものです。
その際に、先に、住民票を新住所に移しておく必要があります。

投資物件の場合は、住宅用家屋(専用住宅)証明は取得できませんので、この減税対象にはなりません。

また、減税に関しては、マンションの場合、
 25年以内(耐火建築物)
あるいは、
 25年以上の場合、既存住宅売買瑕疵保険の加入
という条件でも減税の対象になります。

また、登録免許税自体の金額は、計算式が決まっています。

■国税庁 登録免許税の税額表
(所有権移転や、抵当権設定の登録免許税の計算式が記載されています)

司法書士さんの報酬額

この金額は、司法書士さんによって多少のばらつきがあります。
※改正司法書士法が平成15年4月より施行され、それ以降、司法書士さんの報酬は自由化されました。

所有権移転については、概ね、5~10万円、
抵当権設定については、概ね、5万円前後、
といったところでしょうか。

住宅用家屋(専用住宅)証明 取得費用

これは、上記に記載しましたように、
 登録免許税の減税
の為のものです。
通常は、司法書士さんが気をきかせて取得しますが、気になる場合は、念の為、確認しても良いでしょう。

その他の費用

その他の費用としては、
・所有権移転後に取得する「登記簿謄本」の費用
・郵便費
・場合によっては、交通費

などの諸経費になります。
司法書士事務所によって、記載内容が異なります。

見積り例

御見積書の例としては、下記のような体裁が一般的です。

(参照)司法書士さえき事務所さんの御見積書の場合▼

さいごに

マンション購入ガイド

司法書士さんは、通常、不動産会社からの紹介の先にそのまま依頼する場合が多いです。
その際の注意点としては、
 その費用が高すぎるケース
です。
その場合は、その費用が高い理由をしっかりと確認しましょう。

通常、その物件や、売買を担当する不動産会社に近い「地元の司法書士さん」が担当する場合が多いです。
その場合は、概ね、相場に近い見積りを提示してくることが多いでしょう。

逆に、全く関係ないエリアの司法書士さんを紹介するような場合は、何か違和感があります。
わざわざ遠くの司法書士さんを紹介されて、しかも、見積りもかなり高い金額の場合は、注意が必要です。

というのも、不動産会社の中には、司法書士さんに紹介料を要請するような会社もあるからです。その場合、結果、司法書士さんの見積り金額も高くなってしまいます。
司法書士さんから紹介料をとることは違法にあたりますが、実際、このようなことをする不動産会社もあります。

そういったこともありますので、マンション購入を相談する不動産会社を選定する際は、信頼できる先を選ぶことが大切になります。

※また、実際、以前の土地の購入をされたお客さんが、大手のハウスメーカーの紹介の司法書士さんから見積もりをとられた金額が、相場に比べ、かなり高額だったことがありました。
しかも、その司法書士事務所は、県外にあり、そういった意味でも違和感のある状況ではありました。

以上、「マンション購入時に司法書士さんへお支払いする費用」についての情報でした。

マンション購入ガイド

(この記事を書いたのは、)
この記事は、不動産会社である「株式会社クラスイエ」【宅建業 千葉県知事(1)第17909号】のスタッフが、実際の不動産売買の実務経験を基に書いています。

マンション購入のご相談

マンション購入時のご相談

ココナラというサイト経由で、ご相談に対応しています(ひとつのテーマで3,000円)。


ココナラ マンション購入相談▼

ココナラ マンション購入相談

[スポンサー]

[スポンサー]

電子書籍のご案内▼

電子書籍の案内

電子書籍;「こんなマンションは買ってはいけない!? そのポイントをざっくりと説明」

【本書の内容】
マンションの購入は、高額な買い物になる為、十分に検討して判断することが重要になります。
特に、その物件の「マイナス要因」となる部分には、注意が必要です。マイナス面も十分に認識した上で判断しないと、例えば、「実際に住んでから気が付いた」となってしまうリスクがあります。本書では、そのようなリスクを回避する為のポイントをわかりやすく説明しています。


こんなマンションは買ってはいけない!?(Amazon kindle版)
本サイトの運営

本サイトは、株式会社クラスイエが、運営しています。

お電話でのお問合せ

TEL;0476-77-9243
9:30~18:00(定休日;水曜、祝日、年末年始)

メールでのお問合せ
マンション購入ガイド
よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
目次