マンション購入時に、
司法書士さんに支払う費用
について、詳しい内容を知りたい
こんなテーマに関する記事です。
マンションを購入する際には、所有権の移転や、住宅ローン利用の際には、抵当権の設定の為に、「登記」を行う必要があります。その内容についてわかりやすく説明しています。
マンションを購入する際に経費のひとつに
司法書士さんへお支払いする費用
があります。
内容としては、
購入したマンションを登記にするに際しての費用
となります。
それらの詳しい内容について下記に説明していきます。
司法書士さんに依頼する理由
不動産を購入する際は、その所有権が、
売主から買主に移転
します。
その移転内容を登記する為に、法務局に申請を行います。
その際、住宅ローンを使っている際には、
抵当権の設定
もおこないます。
費用の内訳
司法書士さんにお支払いする費用としては、基本は、下記になります。
■所有権移転に関するもの
登録免許税
と
司法書士さんの報酬額
■抵当権の設定費用(住宅ローンを組む場合)
登録免許税
と
司法書士さんの報酬額
■住宅用家屋(専用住宅)証明 取得費用
※登録免許税の減税に使用します。
登録免許税
登録免許税又は印紙税は、法務局(国)に支払う費用(実費)です。
この費用は、物件の課税標準(固定資産税評価額)によって変わってきます。
つまり、評価額の高い物件ほど、登録免許税も高くなります。
その金額自体は、どの司法書士事務所経由でも変りません。
また、登録免許税は、
住宅用家屋(専用住宅)証明
を取得することで、減税されます。
これは、取得した住居が個人の住居用として、1年以内に登記されることを条件に減税対象になるというものです。
その際に、先に、住民票を新住所に移しておく必要があります。
投資物件の場合は、住宅用家屋(専用住宅)証明は取得できませんので、この減税対象にはなりません。
また、減税に関しては、マンションの場合、
25年以内(耐火建築物)
あるいは、
25年以上の場合、既存住宅売買瑕疵保険の加入
という条件でも減税の対象になります。
また、登録免許税自体の金額は、計算式が決まっています。
■国税庁 登録免許税の税額表
(所有権移転や、抵当権設定の登録免許税の計算式が記載されています)
司法書士さんの報酬額
この金額は、司法書士さんによって多少のばらつきがあります。
※改正司法書士法が平成15年4月より施行され、それ以降、司法書士さんの報酬は自由化されました。
所有権移転については、概ね、5~10万円、
抵当権設定については、概ね、5万円前後、
といったところでしょうか。
住宅用家屋(専用住宅)証明 取得費用
これは、上記に記載しましたように、
登録免許税の減税
の為のものです。
通常は、司法書士さんが気をきかせて取得しますが、気になる場合は、念の為、確認しても良いでしょう。
その他の費用
その他の費用としては、
・所有権移転後に取得する「登記簿謄本」の費用
・郵便費
・場合によっては、交通費
などの諸経費になります。
司法書士事務所によって、記載内容が異なります。
見積り例
御見積書の例としては、下記のような体裁が一般的です。
(参照)司法書士さえき事務所さんの御見積書の場合▼
さいごに
司法書士さんは、通常、不動産会社からの紹介の先にそのまま依頼する場合が多いです。
その際の注意点としては、
その費用が高すぎるケース
です。
その場合は、その費用が高い理由をしっかりと確認しましょう。
逆に、全く関係ないエリアの司法書士さんを紹介するような場合は、何か違和感があります。
わざわざ遠くの司法書士さんを紹介されて、しかも、見積りもかなり高い金額の場合は、注意が必要です。
というのも、不動産会社の中には、司法書士さんに紹介料を要請するような会社もあるからです。その場合、結果、司法書士さんの見積り金額も高くなってしまいます。
司法書士さんから紹介料をとることは違法にあたりますが、実際、このようなことをする不動産会社もあります。
そういったこともありますので、マンション購入を相談する不動産会社を選定する際は、信頼できる先を選ぶことが大切になります。
※また、実際、以前の土地の購入をされたお客さんが、大手のハウスメーカーの紹介の司法書士さんから見積もりをとられた金額が、相場に比べ、かなり高額だったことがありました。
しかも、その司法書士事務所は、県外にあり、そういった意味でも違和感のある状況ではありました。
以上、「マンション購入時に司法書士さんへお支払いする費用」についての情報でした。