仲介手数料以外の費用を請求する行為は、違法です。

マンション購入ガイド

不動産会社に支払う費用は、
 仲介手数料だけ
でいいの?

こんなテーマに関する記事です。

この記事の内容

不動産会社の中には、稀に、仲介手数料以外の費用を請求するような会社があります。
〇〇手数料や、住宅ローンのコンサルティング費用といった名目などがあります。
これらは、宅建業法上、違法となります。

不動産会社の中には、稀に、不動産の売買の際、
 仲介手数料以外の費用を請求する
といった行為をしている会社があります。

昔の話しのようですが、今も、そういったことをする不動産会社も存在します。
このような行為は、違法となり、ユーザーに対して不利益を与える行為ですので、こういった不動産会社には、近づかないようにしましょう。

目次

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違法請求のケース

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違法請求のケースとしては、例えば、
 調査費用

 コンサルティング費用
などの名目で費用を請求するといったパターンです。

上記の場合は、買主側に請求する場合もあれば、買主側に請求する場合もありえますが、売主側に請求するようなケースでは、
 広告費用
の名目で、費用を請求するような場合もあります。

こういった行為は、事前に特別な契約を取り交わしている場合以外は、全て、
 宅建業法違反
となります。

【参考】
以前に、千葉県で、昭和のバブル期に投資目的で購入したままの土地が多く残る住宅地で、大阪の不動産会社数社が土地の所有者に営業をかけて、媒介契約時に20~30万円程度の広告費を請求するという事案がありました。
その後、そのエリアの自治会の回覧板で注意喚起がなされていました。

宅建業法上のルール

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不動産取引の法的なルールは、
 宅建業法
という法律で定められています。
400万円以上の価格の不動産の場合、仲介手数料の上限が、
 物件価格×3%+6万円+消費税
と定められています。

これは、「上限」になりますので、それを超えるとNGですが、下回る分については、特に問題ありません。
ただ、通常は、上限の金額で仲介手数料を設定します。

基本、仲介手数料以外の費用を請求することは、
 宅建業法違反
となります。

但し、事前に、特別な取り決めをして、尚且つ、売主あるいは、買主がそのことを了承している場合は、不動産会社がその費用を請求してくる場合があります。

しかしながら、実際の場面で、不動産の売買で、
 「買主側」に何か特別な費用がかかること
は、まず、ありえません。
ですので、不動産会社から、事前にそういった申し出があった場合は、その不動産会社を疑ってかかったほうが良いと言えます。

違法な請求をされた場合の対応方法

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もし、違法を思われる請求をされた場合は、どのようにすれば良いのでしょうか。

方法としては、
 都道府県の宅建業者(不動産会社)を管轄する部署に通報する
ということになります。
宅建業者(不動産会社)を管轄する部署では、宅建業の免許申請の対応をするとともに、宅建業法違反の業者に対しての行政処分を行っています。
ですので、違法行為を行っている業者には、行政からの注意をしてもらうのが良いと言えます。
また、状況によっては、警察への相談ということになります。

ちなみに、通常、都道府県のホームページのそれらの部署のページには、
 過去に行政処分を行った不動産会社の履歴
も確認できます。

参考;千葉県 宅地建物取引業者監督処分のお知らせ

まとめ

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仲介手数料以外の費用については、事前に取り決めた事項が無い限りは、違法になります。
(売却の場合は、事前に媒介契約書(仲介の契約書)を取り交わしますので、その中に記載してある事項にも、十分注意が必要です)

また、下記の不動産ジャパンのサイトも参考になります。

仲介手数料に関するトラブル

以上、仲介手数料以外の費用請求に関する説明でした。

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(この記事を書いたのは、)
この記事は、不動産会社である「株式会社クラスイエ」【宅建業 千葉県知事(1)第17909号】のスタッフが、実際の不動産売買の実務経験を基に書いています。

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