
瑕疵担保保険という住宅用の保険があると聞いたのですが、加入手続きをしておいたほうがいいのか知りたい。
こんなテーマに関する記事です。
マンションの瑕疵担保保険に関しては、以前は、物件によっては、住宅ローン減税の関係で手続きしたほうがよいケースもありました。
現在は、新耐震であれば住宅ローン減税の対象となっていますので、そういって意味では、マンションの瑕疵担保保険のニーズは低くなっているものの、物件に不具合があった場合の保証などの点で、検討する価値はあります。

中古マンション購入時の
瑕疵担保保険
については、はいっておいたほうがよいかどうかについては、結論から言いますと、
・不具合があった場合の保証
・登録免許税の軽減との関係
で判断すると良いといえます。
※補足
2022年の税制改正以前は、
築25年を超えるマンションは、住宅ローン減税(控除)の対象外
で、その際に、瑕疵担保保険の手続きをすることで、その対象になっていました。
2022年の税制改正後は、
新耐震マンション(1981(昭和56)年6月1日以降の建築確認)が、住宅ローン減税(控除)の対象
となりましたので、住宅ローン減税を目的として瑕疵担保保険にはいる必要はなくなりました。
下記にその内容をみていきましょう。
瑕疵担保保険とは?

瑕疵担保保険とは、
住居の主要な部分の瑕疵(不具合)があった場合に、保険が適応される
というものです。
住宅瑕疵保険、あるいは、 瑕疵保険と呼ぶ場合もあります。
マンションの場合、戸建て住宅と比べて、構造的にはしっかりしていますので、上記の目的からすると、その必要性は薄いのです。
ただ、念のため、瑕疵担保保険にはいっておくという選択肢はあります。
その場合、調査や、保険の費用はかかりますが、
築25年を超える新耐震のマンション
であれば、
登録免許税の軽減
というメリットは、あります。
ただし、金額的な、メリットは大きくはありません。
※瑕疵担保保険には、内容によっては、配水管についても、対象となります。
設備面での不安がある場合は、手続きをしておくと安心です。
あるいは、物件によっては、「瑕疵担保保険つき」になっているものもあります。
瑕疵担保保険は、国土交通省の指定した保険法人が扱っています。
各保険法人は、国土交通省の下記ページに記載されています。
登録免許税について

マンションを購入した際に、
所有権の移転登記
を行いますが、その際に、登録免許税という費用が発生します。
この登録免許税に関しては、マンションの場合、築25年以内であれば、
軽減措置
を受けることができます。
ただ、築25年を超えるマンションで、新耐震基準であれば、
瑕疵担保保険に入ることで、軽減措置の対象
となります。
軽減措置の内容としては、国税庁のページをみると、下記内容となっています。
所有権の移転登記(マンション)
本則 ;2%
一般住宅;0.3%
軽減措置;0.1%
この%は、行政で設定している建物評価額に対しての割合になります。
ですので、売買価格ではありません。
建物評価額は、固定資産税などの計算のもとになる数字で、通常は、売買相場より低い数字になります。
例えば、3,000万円の住宅(建物評価額400万円)の場合をみてみると、
本則 ;8万円 (2%)
一般住宅;4千円(0.1%)
となり、7.6万円の差となります。
※上記の一般住宅は、
住宅用家屋の所有権の保存登記の税率の軽減(租税特別措置法第72条の2)
又は
住宅用家屋の所有権の移転登記の税率の軽減(租税特別措置法第73条)
を適用した場合とありますので、認定住宅や、新築マンションの場合などになります。
登録免許税の税率の軽減措置に関するお知らせ(国税庁)
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/sonota/0020003-124_02.pdf
瑕疵担保保険の注意点

旧耐震の建築物は、対象外になります。
1981(昭和56)年5月31日以前に建築確認がなされたマンションは、「旧耐震」となり、瑕疵担保保険にははいれませんので、注意が必要です。
瑕疵担保保険は、「新耐震」( 1981(昭和56)年6月1日以降の建築確認 )が対象となります。
事前に調査がある
瑕疵担保保険にはいる為には、事前に調査が必要になります。
また、なにか不具合があった場合は、それを修繕した上で、再調査が必要となります。
調査するにあたっては、売主側の承諾も必要となります。
費用が発生する
保険費用とあわせて、調査についても費用が発生します。
下記のアットホーム窓口の場合、1年間の保険で、75,000円~となっています。
保険期間が1年の場合でも、
住宅ローン減税の初年度に手続きで、瑕疵担保保険の書類も提出する
ことで、その後、10年間の対応ができます。
参考;アットホーム
建物状況調査/既存住宅瑕疵保証・保険サービス 耐震診断/耐震基準適合証明書発行サービス
スケジュール
保険の調査でOKがでて、保険の申請をしますが、物件の決済までに保険証書の発行ができるようにスケジュールを組む必要があります。
さいごに

2022年の税制改正で、住宅ローン減税の要件のひとつが、
新耐震の建築確認を取得した物件
となり、従来より緩和されました。
ですので、これまで、
築25年以上の物件の場合、瑕疵担保保険の手続きを行って、住宅ローン減税の対象とする
という点に関しては、必要性がなくなりました。
ですので、基本、瑕疵担保保険の本来の目的である、
住宅の瑕疵を保証する
ということに関して、必要性に応じて判断するということになります。
また、瑕疵担保保険の費用も発生しますが、登録免許税の軽減というメリットもあります。
以上、瑕疵担保保険についての説明でした。
