マンション購入の際に、
インスペクション(家屋調査)
を考えているんだけど、詳細を知りたい。
こんなテーマに関する記事です。
不動産の取引の際に、「物件の調査」、いわゆる、
インスペクション(建物状況調査)
を行うケースが増えてきました。
このインスペクション(建物状況調査)に関しては、平成30年4月1日に施行された改正宅建業法で、建物調査の普及を図る目的で、
既存住宅のインスペクションに関する項目が追加
されています。
現状では、インスペクション(建物状況調査)自体を、義務化するものではなく、不動産業者が、
・売主、買主に、インスペクション(家屋調査)というものがあるということを説明
・必要に応じて、インスペクション(家屋調査)業者をあっせん
・インスペクション(家屋調査)を行った場合は、売買契約の際にその結果を説明する
という内容になっています。
詳細は、下記ページ(PDF)に記載されています。
改正宅地建物取引業法の施行について – 国土交通省
https://www.mlit.go.jp/common/001201151.pdf
では、マンションの購入の場合、実際に、このインスペクション(家屋調査)をどのように利用していけば良いのでしょうか。
特に、
築年が、1981(昭和56)年6月1日以降(新耐震)で、築年数が20年以上の物件
は、住宅ローン減税の関係で、インスペクション(建物状況調査)と瑕疵担保保険の手続きを行ったほうが良いという部分があります。
下記に順に説明していきます。
マンションのインスペクション(家屋調査)について
「戸建ての住宅」との比較で考えると、マンションの場合、
インスペクション(家屋調査)の必要性は、低くなる
という一面があります。
というのも、戸建て住宅の場合は、
・雨漏り
・建物の傾き
・シロアリ
・排水管の不具合
などの致命的なリスクが発生している可能性があり、その状態を事前に調べるという面で、インスペクション(家屋調査)を利用する価値があります。
それに対して、マンションの場合、あくまで比較論ですが、上記のようなリスクはかなり低いと言えます。
ただ、まったくリスクがないかと言えばそうでもなく、例えば、特に築年数の経っているマンションの場合、
排水管の不具合や、外壁からの雨浸み
などのリスクもあります。
しかしながら、マンションの場合は、共用部分と専有部分があり、外壁や配管も、共用部分に関しては、管理組合の対応範囲になり、修繕が必要な場合も、管理組合が修繕計画の中で対処します。
ですので、インスペクション(家屋調査)の場合、あくまで、専有部分の調査にはなります。
それでも、専門家が調査して、結果を提出してくれますので、安心感はあります。
費用に関して
インスペクション(家屋調査)の費用については、検査業者によっても異なりますが、概ね、
5万円~10万円
程度になります。
物件によっては、売主さんが調査を入れているケースもありますが、現状は、そういったケースは少ないでしょう。
買主さん負担でインスペクション(家屋調査)を行うかどうは、買主さん判断になります。
その場合、
結果をみて、購入を見送る
となった場合、費用だけがかかってしまうという状況になりますので、そういったことを踏まえての判断にはなります。
参考;アットホームの建物状況調査
(参考)インスペクション(建物状況調査)を行ったほうが良いケース
2022年の税制改正前までは、
1981(昭和56)年6月1日以降(新耐震)で、築年数が20年以上の物件は、
瑕疵担保保険の手続き
を行うことで、住宅ローン減税の対象になりますので、そのメリットがありました。
ただ、2022年の税制改正後は、
新耐震(1981(昭和56)年6月1日以降の建築確認)
であれば、住宅ローン減税の対象になりましたので、住宅ローン減税を目的に、 瑕疵担保保険の手続きを行う必要性はなくなりました。
千葉ニュータウン中央エリアの物件は、比較的築年数が浅い物件が多いのですが、築年数が20年を超えている物件も少なからずあります。
また、団地形式の物件の場合などで、
旧耐震(建築確認が、1981(昭和56)年5月31日以前の物件)
の物件もありますので、築年数は、必ずチェックしておきましょう。
【参考】瑕疵担保保険について
瑕疵担保保険自体は、現在、5社の引き受け先の保険会社があります。
瑕疵担保保険は、下記ページに詳しい説明が記載されています。
住宅瑕疵担保責任保険協会について
住宅ローン減税について
また、住宅ローン減税については、下記ページに詳細を記載しています。
以上、千葉ニュータウン中央のマンション購入!「インスペクション(家屋調査)」についてについての説明でした。