マンション購入時の、
住宅ローン減税
について詳しい内容を知りたい。
こんなテーマに関する記事です。
マンションを購入する際、多くは、
住宅ローン
を組みます。
その場合、住宅ローン減税の手続きを行うことで、
住宅ローン減税(控除)
基本、10年間にわたって、
その年の住宅ローンの残債の0.7%
がその対象となります。
(消費税の対象物件の場合は、13年間)
残債は、毎年減っていきますが、例えば、
残債が2000万円
の場合は、その0.7%の
14万円
が対象となりますので、かなりのメリットがあります。
※2022年度の税制改正で、従来の1.0%から、0.7%に変更になっています。
また、住宅ローン控除の対象となる借入の上限は、中古住宅の場合、
中古一般住宅;2,000万円
中古認定住宅;3,000万円
となっています。
ですので、一般的な中古住宅の場合、借り入れのうち、2,000万円が控除の対象になりますので、
控除の上限は、14万円(2000万円×0.7%)
となります。
※認定住宅とは長期優良認定住宅、認定低炭素住宅のことを指しますますが、これは、マンションによって、取得している場合と、そうでない場合があります。
また、住宅ローン減税は、所得税でまかないきれない場合は、住民税からの減税されます。
その際の上限としては、
9.75万円
となっています。
(2022年の改正以前は、13.65万円)
住宅ローン減税の注意点と手続き方法について下記に説明していきます。
住宅ローン減税(控除)の注意点
住宅ローン減税の対象
住宅ローン減税の対象の条件は、下記となります。
・合計所得金額の合計が2,000万円以下であること
・住宅の床面積が40平方メートル以上
・住宅ローンの返済期間が10年以上あること
・居住用にした年とその年の前後2年ずつを合わせた計5年間に、特別控除や買い替え特例の適用を受けていないこと
・新耐震での建築確認が取得されている物件(昭和57年(1982年)以降の建築))
住宅ローン減税は、何が控除されるのか?
住宅ローン減税の正式名称は、
「住宅借入金等特別控除」
と言います。
控除という意味合いになり、控除される対象は、
所得税
と
住民税
になります。
住民税に関しては、控除枠が、所得税の控除でまかないきれなかった場合に、住民税が控除されます。
また、住民税で控除される場合は、その上限が決まっており、
9万7,500円
となっています。
※あくまで、住宅ローン減税は、
所得税と住民税から控除されるというもの
です。
ですので、住宅ローンの残債の0.7%の金額の全てが減税されるとは限りません。
拡充措置(13年間控除)について
令和3年度税制改正により
拡充措置(13年間控除)
となっていますが、13年間控除が適用されるのは、消費税に関連した物件もになります。
ですので、個人間売買(売主さんが個人の場合)は、物件を取得する際に消費税がかかりませんので、拡充措置の対象にはなりません。
控除期間は、10年間になります。
通常、個人間売買の場合、不動産会社が、その仲介にはいります。
また、売主が業者の場合は、通常、売買の際に消費税が発生しますので、拡充措置の対象となります。
新耐震の物件が対象
住宅ローン減税は、新耐震の物件が対象となり、旧耐震の物件は対象外になります。
新耐震は、
昭和56年6月1日以降に建築確認が取得されている物件
になります。
あくまで、建築確認の取得の年月日が基準になります。
登記簿に記載されている建物の築年と建築確認の取得日は異なりますので、注意が必要です。
住宅ローン減税の手続き方法
住宅ローン減税を受ける為には、
初年度は確定申告
が必要となります。
管轄の税務署に必要書類を提出して、申請を行います。
その際、10年分の住宅ローン減税の申請書類がもらえますので、大切に保管しておきましょう。
お勤めの際は、2年目以降は、会社の年末調整で対応できます。
その際に、初年度の確定申告でもらった申請書類を使用します。
初年度の確定申告の際に必要な書類は、下記になります。
・確定申告書
・本人確認書類(マイナンバーカード等)の写し
・物件の登記事項証明書
・物件の不動産売買契約書(請負契約書)の写し
・源泉徴収票
・住宅ローンの残高を証明する「残高証明書」
詳細は、書類の書き方や各書類の詳細は、税務署での確認となります。
以上、千葉ニュータウンのマンション購入!「住宅ローン減税」についてでした。