マンション購入時に、
修繕積立金、管理費用の滞納がある場合
は、どう対処すればいいのか、知りたい。
こんなテーマに関する記事です。
マンション購入時に、修繕積立金、管理費用の滞納がある場合は、買主がその費用を負担する必要がでてきますので、注意が必要です。
マンションには、毎月、
修繕積立金、管理費用
の費用が必要となります。
マンションを購入する際には、念のため、
売主に修繕積立金、管理費用の滞納がないか
をチェックする必要があります。
ただ、書面で確認できるタイミングは、
売買契約
の時点になります。
もっとも、通常、仲介をする不動産会社が、事前に、マンションの管理会社から、資料を取り寄せて、売買契約の際に、その内容を説明します。
不動産会社によっては、売買契約の直前にしかその資料を取り寄せない場合もあります。
しっかりとした会社の場合は、
媒介の依頼を受けた際
と
売買契約の直前
を2回取り寄せます。
万が一、
修繕積立金、管理費用の滞納
がある場合は、厄介なのは、マンションの管理組合は、その滞納分を
買主(新所有者)
に対して請求しても良いことになっています。
これは、区分所有法という法律で、
債権は特定承継人に対しても行うことができる
と定められており、実質、買主は売主の管理費・修繕積立金支払義務を承継することになります。
(区分所有法7条1項、8条)
マンションを購入する際は、そういった条件も含めて売買するということになります。
ですので、売買契約の際には、必ず、
修繕積立金、管理費用の滞納がないか
をチェックする必要があります。
ちなみに、
マンションの競売物件
では、この修繕積立金、管理費用を長年、滞納している物件が結構あります。
その場合、
競売価格(最低入札価格)は、低い設定
がなされているものの、
修繕積立金、管理費用の滞納額が結構な金額
になっているという状態になっています。
さいごに
購入する物件に、滞納がなかったとしても、
マンション全体で滞納されている額(割合)が多い
と、
修繕の際の負担
や、
状況によっては、管理費の値上げの要因
につながってきます。
できるなら、マンション全体でも滞納率の低いマンションを選ぶと安心ではあります。
また、滞納率が低いということは、そのマンションに住んでいる人の意識も高い(普通?)という判断もできます。
以上、修繕積立金、管理費用の滞納についての説明でした。