古いマンションの場合、
住宅ローン減税の為に、瑕疵担保保険の手続き
が必要と聞いたけど、2022年の税制改正の結果、変更があれば知りたい。
こんなテーマに関する記事です。
住宅ローンでマンションを購入される際は、
住宅ローン減税(控除)
の手続きをされることをお勧めします。
住宅ローン減税の手続きをすることで、
10年間にわたって、住宅ローンの残債のが0.7%減税対象
となります。
例えば、住宅ローンの残債が、2,000万円の場合、
0.7%の14万円
が減税対象となります。
2022年度の税制改正で、従来の1%から、0.7%に変更になりました。
また、従来は、住宅ローン減税の対象となるには、要件がいくつかあり、そのうちのひとつに、
マンションの場合、築25年以下
というものがありしたが、2022年度の税制改正で、
新耐震基準(1982年1月1日以降の建築確認)に適合した物件
であれば、対象になると変更がありました。
従来は、25年を超えるマンションの場合は、そのままでは、住宅ローン減税の対象外となっていたため、
瑕疵担保保険
で対応していましたが、2022年の税制改正で、
新耐震のマンションであれば、住宅ローン減税の対象
となったため、住宅ローン減税目的で、瑕疵担保保険の手続きをする必要はなくなりました。
瑕疵担保保険については、住居の基本的な箇所の不具合を保証する為の保険になりますので、参考までに下記に説明していきます。
【参考】瑕疵担保保険について
瑕疵担保保険というのは、
住宅の瑕疵(不具合)があった際に、その修繕費用を保険で対応する
というものです。
この瑕疵担保保険は、下記の条件があります。
・新耐震基準のマンションであること(昭和56年6月1日以降の新耐震基準の物件)
・事前に物件調査があり、指摘事項があれば、修繕が必要
下記に順にみていきましょう。
新耐震基準のマンションであること
建築確認が、昭和56年6月1日以前の場合は、「旧耐震」となり、瑕疵担保保険の対象外となります。
団地の場合も、ほとんどが旧耐震ですので、瑕疵担保保険にははいれません。
※物件によっては、耐震工事を行って、耐震基準適合証明書が取得できる状態のケースもあります。
その場合、耐震基準適合証明書があれば、住宅ローン減税の耐震に関する要件は満たすことになります。
ただ、旧耐震の物件で、耐震工事を行っているケースはかなり稀ではあります。
事前に物件調査があり、指摘事項があれば、修繕が必要
瑕疵担保保険に入る為には、事前に、建築士さん等の調査員の物件調査が必要となります。
調査の結果、指摘箇所があれば、その箇所を修繕する必要があります。
その場合、売主さんとの調整が必要になってきます。
また、建物の構造的な部分を指摘されてしまうと、現実的に対処が難しい状況となります。
ただ、実際は、調査員の方の判断次第という部分もあります。
瑕疵担保保険の費用について
瑕疵担保保険の手続きをするには、費用が発生します。
保険の年数や、平米数などにもよって異なりますが、概ね、
7~15万円前後
がひとつの目安になります。
また、瑕疵担保保険の会社も複数あり、会社ごとに料金体系も異なります。
また、調査費用は別途になります。
(参考)下記は、アットホームの瑕疵担保保険のページです。
保険の期間は、1年あるいは、5年となっています。
住宅ローン減税の要件
住宅ローン減税の要件としては、耐震性能(築年数)以外にも、
・自ら居住すること
・床面積が40平米以上であること
・住宅ローンの借入期間が10年以上であること
・年収について、合計所得金額が2000万円以下であること
といった項目があります。
詳細は、下記に詳しく掲載されています。
住宅ローン減税(国土交通省)
※説明がわかりにくいです。
住宅ローン減税制度利用の要件(すまい給付金のページ)
※こちらのページがわかりやすいです。
瑕疵担保保険の注意点
瑕疵担保保険の手続きは、
マンション購入の決済時(所有権の移転時)まで
完了しておく必要があります。
(手続き完了後に、証書が発行されます。)
ですので、決済のスケジュールについては、余裕をもって段取りを組んでおく必要がありますので、注意が必要です。
以上、住宅ローン減税と瑕疵担保保険についての説明でした。