マンションを購入した後は、そのマンションの
管理組合の組合員
になります。
マンションの管理組合自体は、「区分所有法」というマンションに関する特別法で、その設置が義務付けられています。
そのマンションの住戸の所有者(区分所有者)は、組合に加入することになります。
理事の役が面倒と思う人もいるかもしれませんが、
・ご自身が住まわれる環境に大きく関わること
であり、
・管理費や修繕積立金などの負担に関すること
も関わってきますので、「積極的に関与」していくことが望ましいと言えます。
下記に、管理組合に関して、「気になる点」について説明します。
理事の決め方は?
管理組合には、
理事会
があります。
この理事会の役を決める方法としては、
・輪番制
・立候補制
があり、7割以上のマンションが、輪番制になっています。
立候補制の場合は、同じ人がずっと理事をする可能性が高くなりますので、長きにわたって理事をしている人の発言力が強くなったり、他の組合員の参画意識が低くなるなどの弊害が生じる可能性があります。
輪番制の場合は、一定の頻度で、理事がまわってきますので、参画意識が高まるという点や、いろんな意見が交わされる機会も増えることが期待できます。
理事は、どの程度の頻度で回ってくる?
輪番制の場合、その役がどの程度の頻度で回ってくるかが気になるところです。
まず、理事の人数ですが、
最低3名
で、
概ね、10~15戸に1名選出
するものとなっています。
また、任期は、1~2年となっています。
ですので、住戸数と、理事の人数で、理事が回ってくる頻度がわかります。
理事の入れ替えの際には、総入れ替えではなく、半数づつ時期をずらして、
業務の引き継ぎ
ができるように配慮する場合が多いです。
※参考
よくあるパターンとしては、マンションの縦の部屋番の住戸ごとに、理事会のメンバーを順にまわしていくという場合があります。
例えば、8階建てのマンションの場合、
1階の105号、2階の205号、3階の305号 ~ 8階の805号
の8名のメンバーをひとグループにするという考え方です。
その場合、次の年のメンバーは、
1階の106号、2階の206号、3階の306号 ~ 8階の806号
の8名のメンバーになります。
理事になった時の「理事会の頻度」は?
理事会の頻度は、そのマンションの管理組合のルールによって異なります。
国土交通省の平成30年度マンション総合調査によると、
毎月;36.5%
国土交通省の平成30年度マンション総合調査
2ヵ月に1回;25.4%
3ヵ月に1回;24.3%
となっています。
毎月となると、ちょっと、たいへんかもしれませんが、その場合は、
コミュニケーションの場
として、前向きのとらえましょう!
補足
近年は、
マンションの管理会社を変更
するようなケースも増えてきました。
管理会社が、そのマンションの管理人さんの手配や、共用箇所の掃除、見回りなどを行います。
マンションの管理会社は、通常は、そのマンションが分譲された際に、関わった会社の関連会社が対応します。
ただ、場合によっては、
業務内容の割りには、費用が高い
などの理由で、その管理会社を変更することもあります。
そういった場合は、理事会で検討して、組合員である住民に決をとって決定します。
結果、管理費が下がることもありますので、やはり、理事会には積極的に関わることが大切になってくると言えます。
以上、「千葉ニュータウン中央のマンション購入!「管理組合」について」についてでした。