マンションを購入する際の、
仲介手数料
について、詳しく知りたい。
こんなテーマに関する記事です。
マンションを購入する際には、経費として、不動産会社に支払う「仲介手数料」というものがあります。
それら内容について、注意点とあわせてわかりやすく説明しています。
マンションを購入する際の経費のひとつに、
仲介手数料
があります。
この仲介手数料は、その上限が、
宅建業法
によって決まっています。
仲介手数料のルールと、注意点などについて、下記に説明していきます。
仲介手数料とは、
仲介手数料とは、
物件購入の際に、仲介業務を行った不動産会社に支払う費用
のことを言います。
この仲介手数料は、宅建業法という法律で、その上限の金額が定められています。
その金額は、下記のような計算式があり、物件価格によって、若干異なっています。
・400万円を超える物件 | 物件価格×3%+6万円+消費税 |
・200万円~400万円以下の物件 | 物件価格×4%+2万円+消費税 |
・200万円以下の物件 | 物件価格×5%+消費税 |
マンションの場合は、通常、400万円を超える物件となりますので、
物件価格×3%+6万円+消費税
という算式になります。
この金額が、「上限」となります。
その金額を超えた場合は、違法となります。
逆に、下回る分には問題ありません。
通常は、不動産会社は、その上限の金額で、仲介手数料の請求を行います。
例えば、2500万円の物件の場合は、
2500万円 × 3% + 6万円 + 消費税 = 89.1万円
となります。
仲介手数料の支払いのタイミング
仲介手数料の支払いのタイミングとしては、下記の2つのパターンがあります。
・半金づつ、契約時と決済時に分けて支払う
・決済時にまとめて支払い
これは、不動産会社の方針によります。
物件の売買の場合、仲介する不動産会社が1社の場合と、2社の場合
不動産の売買の場合、仲介にはいる不動産会社が、
2社の場合
と
1社の場合
があります。
これは、「売主側の不動産会社」と「買主側の不動産会社」が
別々の会社の場合は2社
となり、
同じ会社の場合は、1社
となります。
通常、不動産会社は、
売主側には、「売却目的の仲介」、
買主側には、「購入目的の仲介」、
という立場で、仲介する形になります。
それを、同じ会社が1社で行う場合もあります。
(この場合、売主、買主の両方から仲介手数料をもらう形になりますので、不動産業界では、「両手」という言い方をします。)
買主側としては、仲介する不動産会社が、1社の場合も2社の場合でも、仲介手数料の金額に変わりはありません。
既定の仲介手数料を支払う形になります。
間にはいっている不動産会社が1社だからといって、仲介手数料が安くなる訳ではありません。
※参考
ちなみに、米国の法律では、売主側の不動産会社と買主側の不動産会社を1社で行うことはNGとなっています。
というのも、
売主は物件を高く売りたい、
買主は物件を安く買いたい、
という状況があり、それぞれが利益相反をいう状況になっています。
ですので、それどれのエージェントも別にしないと、整合性がとれないという理由によります。
仲介手数料が無い物件とは?!
中古物件の中には、
仲介手数料がかからない物件
もあります。
具体的には、
売主が直接販売する物件
です。
売主である業者が直接販売する為、仲介が入らないので、結果、仲介手数料が発生しないことになります。
例えば、不動産会社が、中古物件を買取って、リフォームをして売却するような場合、業者が売主となる場合があります。
仲介手数料がかからないということで、一見、得なようにも感じますが、そもそも、
「販売価格」自体に、その会社の利益も含めた額が反映
されています。
売主が業者の物件は、販売資料に、
取引様態;売主
との記載があります。
※(参考)一般的な中古物件
一般的な仲介物件の場合は、物件概要の箇所に、
取引様態;媒介(あるいは、専任媒介、一般媒介)
と記載されています。
この場合、不動産会社が仲介している物件となります。
さいごに
仲介手数料は、計算式で算出できますので、
マンション購入時の経費
をシュミレーションする際に、事前にチェックしておくと良いでしょう。
また、不動産会社から、仲介手数料以外の費用を請求されたら、違法となりますので、注意しましょう。
例えば、住宅ローンのコンサルティング料といった請求項目があったら要注意です。
もちろん、売買契約書に貼付する収入印紙代や、瑕疵担保保険の費用など、不動産会社が立て替えたものがある場合は、問題ありません。
以上、マンション購入時の仲介手数料についての説明でした。