マンション購入検討時の「近隣の土地」の注意点について

マンション購入ガイド

マンションを購入する際に、
 周辺の土地の状況
にも注意しておきましょう。

こんなテーマに関する記事です。

この記事の内容

近隣の土地が更地の場合、そこに建物が計画されているケースがあります。
(その際、すでに建築確認がなされてれば、行政で確認できます。)
また、既に建物が建っているケースとあわせて、近隣の土地の注意点を記載しています。

マンション購入ガイド

マンション購入を検討される際には、近隣の土地についてもチェックしておきましょう。
近隣の土地について、
 ・現況、更地の場合
 ・既に建物が建っている

の2つのパターンがあります。
それぞれについてみていきましょう。

目次

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近隣の土地が更地の場合

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現況、更地の場合、注意すべき点は、
 ・そこに高い建物が建つ可能性があるか
 ・その際に、検討しているマンションの眺望に影響がでるか

という点と、眺望に影響がでない場合でも、
 ・どのようなものが建築されるか
という点になります。

眺望に関しては、マンションの場合、
「部屋からの眺望が良い」
という点が購入を決定する要素のひとつになる場合が多いからです。

にもかかわらず、マンションを購入した後、高い建物が建って、眺望が台無しになると、かなりつらい状況になります。

実際に、そういった事例でのトラブルもあります。
将来的なことはわかりませんが、少なくとも、マンション購入時点で
 1.隣地の建築の計画がある場合
 2.建築の計画が無い場合

の2つのパターンについてみていきましょう。

近隣に、広めの空き地や駐車場がある場合は、
マンションなどの大型の建物が建設されるかに注意しておきましょう。

1.隣地の建築の計画がある場合

既に、建築確認がなされている場合は、行政で確認することができます。

建築基準法では、
 建築物の概要や検査等の履歴を記載した建築計画概要書を都道府県や建築主事のいる市町村において閲覧できる
ことになっています。
対象の物件がある場合は、担当窓口で、指定の書面に、該当地の登記上の住所や、書類取得の使用用途などを記載して、「建築計画概要書」の写しを取得できます。

また、建築確認済みの場合は、現地に建築計画の看板を立てることができますので、業者が既に看板を設置している場合もあります。
逆に建築確認が未だの場合は、行政での確認はできません。
そのような場合でも、仲介業者の担当者が把握していることもありますので、建築の計画があるかは聞いておきましょう。

2.建築の計画が無い場合

将来的な部分なので、今後の建築計画は、把握できません。
仮に建物が建つと仮定して、どれくらいの規模の建物が許可されるかどうかは、
 そのエリアの用途地域
の内容によって決められています。

用途地域は、市町村の担当部署で確認できます。

また、行政によっては、ネットで用途地域の確認できるようになっている場合もあります。
用途地域の指定により、建蔽率、容積率、高さ制限、建物の種別などに制限が設けられています。
※、将来、用途地域自体の指定自体が変更になる可能性もあります。

また、将来、周辺環境が変わる可能性もある為、通常、売買契約のの書面の中で、
 「将来、周辺に建築物が建って、眺望の状況は変わる可能性がある」旨の記載
があり、その点を了解した上で契約書面を取り交わすことになります。

ですので、眺望に影響のありそうな土地が、更地になっている場合は、将来、建築物が建つリスクがあることを念頭において、物件を検討する必要があります。

そういった意味では、
 低層住居専用地域の場合は、高い建物を建築することができません
ので、眺望面では安心材料となります。
用途地域の内容についても、市町村の都市計画課の窓口や、ネット上で確認することができます。

用途地域によっては、高層の建物が建築される可能性もあります。

近隣で、既に建物が建っている場合

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周辺の建物の状況は、実際に内見した際の眺望で確認することになります。
もし、比較的高い高い建物がある場合は、視界的にプライバシー面が大丈夫かどうかも確認しておきましょう。

また、例えば、
 現状、一団の「戸建て住宅」が建っている場合
ですと、直近、そこに大型の建物が建つ可能性は低いと言えます。

上記にも記載しましたが、低層の住宅で、用途地域が「低層住居専用地域」だと、あまり眺望に影響がないので、安心です。
但し、「再開発地域」に指定されているエリアの場合は、大型の施設が建設される可能性もでてきます。
再開発地域の情報も、行政での確認になります。

また、近隣に「古い団地」が建っている場合、建て替えの可能性もあります。

【参考】古い団地の建て替えの可能性について

団地の建て替えの場合、
「団地内の区分所有者および議決権の各5分の4以上の賛成」に加え「建て替える棟の区分所有者および議決権の各3分の2以上の賛成」
が必要となり、なかなか話しがまとまらないというのが実情です。

但し、話しがまとまった場合、建築費を捻出する為に、現在の居住戸数にプラスアルファの戸数で建築するケースが多い為、大型(高層)の建築物になる可能性があります。

さいごに

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郊外の築浅のマンションで、隣地に広い更地がある場合、
 計画的に、隣りにもマンションが建つ可能性
があります。
それが、ベランダ側の場合、将来的に、眺望にも影響がでますので、注意が必要です。

既に、建築計画が具体化されている場合で、建築確認が取得済みの場合は、行政でも確認できます。

また、現時点で計画がなくても、将来的に、眺望を妨げるような建物が建設される可能性もあります。
その場合は、マンション購入時点では予測はつきません。

ですので、通常、契約書にも、
 「将来、周辺に建築物が建って、眺望などに影響がでる可能性がある」
旨の記載があり、その点を了承した上で、売買契約を取り交わすことになります。

また、ベランダ側のエリアが公園や、あるいは、用途地域が低層住居専用地域の場合は、眺望面に関しては安心できます。

以上、マンション購入検討時の「近隣の土地」の注意点についてでした。

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(この記事を書いたのは、)
この記事は、不動産会社である「株式会社クラスイエ」【宅建業 千葉県知事(1)第17909号】のスタッフが、実際の不動産売買の実務経験を基に書いています。

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