売買契約を取り交わすタイミングで、キャンセルはできるの?
こんなテーマに関する記事です。
マンション購入の意向が固まって、売買契約の日を迎えたとします。ただ、聞いていた内容と異なる事項がわかった際には、無理に契約を進める必要はありません。
マンションの購入がきまって、
売買契約の取り交わし
の日と迎えたとします。
売主と買主が、不動産会社に集まって、担当者が、
重要事項説明書と売買契約の内容の説明
をして、その後に、
書面への署名、捺印
をする流れになります。
その時点で、
売買契約をキャンセル
することができるのでしょうか?
下記に、補足説明いたします。
どのような場合に、契約時にキャンセルになるのか?
売買契約や、重要事項説明書への署名、捺印の前に、
それらの書面の記載内容
を、不動産会社の担当者が説明します。
その際に、
事前に聞いていたことと内容が異なる
といった場合や、
その時点で、新たな事実がわかった
といったケースで、
それが、不利な内容である
場合に、署名、捺印までいたらないという状況になります。
これは、
不動産会社の担当者が、事前に十分説明していない
ということも想定されますが、それ以外にも、
売主が、重要な事柄を事前に伝えていなかった
という可能性もあります。
ですので、原因は、内容によって異なります。
契約の場で不利な内容がわかった場合の対応
売買契約の場で、不利な内容がわかった時の対応としては、下記の3パターンがあります。
どういった対応をするかは、
新たにわかった内容の程度
にもよります。
いずれにしても、マンションの購入は、高額になりますので、疑問点が解消されない状態で、
無理に署名、捺印することは、避けるべき
と言えます。
ですので、雰囲気的なものに流されずに、しっかりと判断して、対処することが重要です。
当日キャンセルした場合のペナルティーはあるのか?
当日キャンセルした場合に、何かペナルティーがあるかどうかですが、結論からすると、
無い
です。
つまり、契約が成立する前なので、特に、何かを負担するようなことはありません。
あるとすれば、
買主、売主の売買契約書に貼付する収入印紙代は、それぞれの負担
となり、通常は、不動産会社が事前に用意しておきますので、そのことを何か言ってくる可能性はあります。
ただ、印紙は、他の契約でもそのまま使えますので、特に気にすることはありません。
場合によっては、印紙を買取っても良いでしょう。
追記事項
万が一、上記のような状況になったとしても、
署名捺印前で良かった
とプラスにとらえることが大切です。
署名、捺印した後では、逆にその後の調整は、かなり難しい状況となります。
また、前提として、売買契約時にそういった状況になることは、
かなり稀なケース
と言えます。
私の仲介した物件では、契約日にキャンセルになったことはありません。
ただ、土地の売買契約の際に、売主さんが、聞いていない条件をその場で持ち出してきて、その場で、調整したことはあります。
その場合は、売主さんの主張に無理があったので(具体的には、水道の権利金のこと)、買主さんとも相談して、
その条件なら、契約キャンセル
となることを説明して、結果的に、その主張を取り下げてもらいました。
ただ、そういうことを言ってくる人は、その後も面倒なケースが多いです。
買う方としても、折角の契約が、あまり後味がよくないものとなってしまいます。
いずれにしても、状況に応じて対処していきましょう。
以上、「売買契約の時に、キャンセルできるのか」についての説明でした。