マンションの申し込みを出した後、
キャンセル
ができるのかを知りたい。
こんなテーマに関する記事です。
マンションの「申込書」をだしたあとに、キャンセルができるのか?結論からいうと、可能です。ただ、注意点などがありますので、その内容などについて説明しています。
マンション選びをする中で、条件に合う物件が見つかった際、購入する意思を示す為、通常は、
買付書や買付証明書と呼ばれる申し込み書面
を提出します。
これは、売買契約書とは異なり、あくまで、購入の意向を示す書面となります。
書面をだしたあと、その後、状況が変わって(気持ちが変わるなど)、
その申込書(買付書、買付証明書)をキャンセル
することができるのかという問題があります。
結論から言いますと、
キャンセルは可能
です。
但し、その際に注意点がありますので、買付書の意味合いとあわせて下記に説明していきます。
マンション 申し込み書(買付書、買付証明書)とは
買付書(買付証明書)とは、
買主がその物件の購入意思
を示す書類になります。
売買契約書ではありませんので、基本的には、「法的な拘束力」はありません。
不動産の売買は高額になることから、買主の購入意思を確認する為に慣例をして行われているものになります。
また、物件を購入するにあたって
例えば価格面での条件などの購入する際に条件(相談事項)をつける際
も、この書面の中に記載します。
不動産会社は、この買付書(買付証明書)の内容をもとに、売主側に報告、相談することになります。
買付書は、
その物件を購入する意思があることを前提に提出する書面
になりますので、不動産会社や売主側もその内容を前提に話しを進めることになります。
マンション売買の一連の流れのなかでは、
売買契約の前のひとつのステップ
になります。
また、買付書には法的拘束力はありませんが、安易にキャンセルすべきものではありません。
もっとも、なにか正当な理由があるケースも考えられますので状況にもよりますが、下記に記載するような場合には、
損害賠償を求められるケース(判例)
もあります。
買付書を出した後に、キャンセルすることで相手側に損害が発生するような場合は注意が必要です。
マンション 申し込み書のキャンセルで損害賠償を求められるケース(判例)
マンションの事例ではありませんが、土地の不動産取引において、買付書のキャンセルにおいて、買主側に損害賠償が請求されるという判例があります。
その判例を参考に、申込書のキャンセルに関するリスクがあるかどうかを見ていきましょう。
売買契約における契約締結上の過失(全日本不動産協会)
このケースでは、
契約成立に向けて交渉を進め、その結果、相手方に対して契約の成立に対する強い信頼を与える段階にまで至っていたにもかかわらず、信頼を裏切って契約交渉が一方的に打ち切られる。
https://www.zennichi.or.jp/law_faq/%E5%A3%B2%E8%B2%B7%E5%A5%91%E7%B4%84%E3%81%AB%E3%81%8A%E3%81%91%E3%82%8B%E5%A5%91%E7%B4%84%E7%B7%A0%E7%B5%90%E4%B8%8A%E3%81%AE%E9%81%8E%E5%A4%B1/
という状況になっています。
つまり、
売買契約は未だですが、契約をする前提で、売買契約書案を何通も交換して事前確認を行ったような状況
となっています。
このような場合には、売主側、不動産会社側にも、
実際に労力がかかっており、それらに対する損害賠償が認められたような内容
になっています。
このように、買付書をだした後に、キャンセルすることで、相手側になんらかの損害を生じさせるような状況の場合は、損害賠償を求められる可能性はゼロではありません。
例えば、
マンションの申し込みの条件に、売主側に修繕などの費用の発生を伴う内容がある場合、売主がその為のアクションを始めてしまった場合など
は、該当する可能性もでてきます。
ですので、
申込をキャンセルした場合に、状況によっては、損賠賠償に至るケースもある
ということを認識しておきましょう。
買付書に記載する内容
買付書には、通常、下記の項目を記載します。
・氏名、住所
・物件情報
・購入希望金額
・手付金と残代金
・売買契約時期(希望)
・引き渡し時期(希望)
・住宅ローンの有無
・有効期限
・その他条件
購入金額の交渉や、その他の条件がある場合も、記載しておきましょう。
その条件が合致すれば購入するという意味合いにもなります。
また、書面には記載しませんが、不動産会社から買主さんのお勤め先や年齢なども聞かれます。
これは、売主さんからの質問がある場合の為ということもありますが、住宅ローンの審査の際に、勤務年数なども条件になってきますので、事前に確認しておく意味合いもあります。
銀行の場合は、住宅ローンの条件として通常、勤務年数が最低1~3年以上になっています。
もっとも、1年未満の場合でも、フラットや、金融機関によっては勤務先に証明書をだしてもらうことで対応できる場合があります。
不動産会社に買付書を急かされた場合
不動産会社によっては、
買付書を急かすような担当者
もいます。
そのような言動をする場合は、信頼性の問題もありますので、十分に注意しましょう。
少なくとも、十分納得していない状態で買付書を記入することは、避けるべきです。
あとでキャンセルするのも面倒な状況になる可能性もあります。
また前提として、買付書を急かすような不動産会社自体、避けるほうが賢明と言えます。
申込金(申込証拠金)
不動産会社によっては、
申込金(申込証拠金)
を求めてくる場合があります。
新築の分譲マンションの場合
最近は、申込金を求めてくるケースは少なくなりましたが、
新築の分譲マンションの場合
は、申込金を求めてくるケースが多いでしょう。
申込金は、売買契約の際に手付金の一部に充当されます。
注意点としては、万が一、申し込みをキャンセルした場合の申込金の扱いです。
申込のキャンセルの際は、申込金は返金されます。
申込金は、「預り金」という扱いになり、キャンセルの際にそれを返金しないという行為は、宅建業法違反となります。
ただ、あまりよくない業者の場合は、そのことでトラブルになるケースもありますので、申込金を支払う際は、
キャンセルの際は、返金してもらう旨
を書面でもらうようにしておきましょう。
中古マンションの購入の場合
問題は、
中古マンションの購入の場合で申込金を求めてくるケース
です。
中古マンションの購入で、買付書を出すときに、申込金を求めてくるケースは、正直、あまりないでしょう。
大手の不動産仲介会社でも、まず無いです。
逆に、申込金を求めてくる会社は、注意が必要な面があると言えます。
どうしても、その会社で仲介してもらう場合は、
キャンセルの際は、返金してもらう旨
を書面でもらうようにしておきましょう。
さいごに
申込書は、基本的には、法的な拘束力がありませんので、キャンセルは可能です。
ただ、だからといって、安易にキャンセルするものでもありませんし、また、キャンセルする可能性がある場合は、
申込書は書かない
ほうが良いと言えます。
キャンセルする可能性のある申込書は、意味がないからです。
また、上記に記載したように、申し込み書を出したあとに、状況によっては、
買主側の損害賠償となる判例
もありますので、安易に申し込みを出すことは控えたほうが良いと言えます。
また、申込書を急かすような不動産会社があれば、そういった先とは距離をおいたほうが賢明といえます。
以上、マンションの申込書(買付書)についての説明でした。