マンションの理事の役が、
どれくらいの頻度
でまわってくるのかについて知りたい。
こんなテーマに関する記事です。
マンションを購入した後は、管理組合の組合員になります。その際、組合の理事も、基本、定期的に順番が回ってくることになります。その内容についてわかりやすく説明しています。
マンションを購入した後は、そのマンションの管理組合の組合員となります。
マンションの管理組合は、
マンションを維持・管理する為の活動
を行います。
ですので、住みやすい環境を作るため、あるいは、そのマンションの価値を維持する、高める為には、欠かせない組織となります。
管理組合には、
理事会
があり、その理事会のメンバーも組合員、つまり、マンションの住民によって構成されています。
但し、マンションによっては、理事会メンバーを、
立候補制
にしている場合もあり、その場合は、しくみが異なります。
下記に詳しくみていきます。
輪番制と立候補制
住民(組合員)に順番に理事会メンバーの順番が回ってくるのが
輪番制
になります。
また、その他に、
立候補制
があります。
立候補制の場合は、
順番が回ってこない可能性が高くなるので、そのほうが良い
と考えがちですが、その反面、
理事、理事長が一部の人に偏ってしまう場合
が多くなってしまいます。
結果、最悪の場合、
理事、あるいは、理事長の不正
が発生する可能性があり、実際、そのような事案もあります。
(参考)
相次ぐ逮捕、管理組合理事長 背任や横領の容疑で
管理組合の理事長などの横領事件の事例が記載されています。
ですので、住民の参画意識を高める意味でも、面倒でも、輪番制が良いと言えます。
【参考】国土交通省 「マンション総合調査」
マンション管理についてのアンケート結果が記載されています。
順番が回ってくる頻度について
輪番制の場合、
住戸数
と
理事メンバーの人員数
によってきまります。
マンションの管理組合は、
区分所有法
という法律でその内容が定められています。
ですので、仮に150戸のマンションで、理事会メンバーの数が10人とすれば、
概ね、10年に1回
の頻度で順番が回ってくることになります。
また、輪番制の場合のメンバーの決め方でよくあるパターンとしては、
各階の縦の列の住戸でグループをつくって、そのメンバーで順番に選出していく
という方法です。
理事会メンバーの任期は?
理事会メンバーの任期については、通常は、1~2年の場合は多いです。
後者のほうが、業務の引き継ぎがスムーズになりますので、合理的と言えます。
理事会の役職
理事会内の役職としては、通常、
・理事長 1名
・副理事長 〇名
・会計担当理事 〇名
・理事(理事長、副理事長、会計担当理事を含む。) 〇名
・監事 〇名
となります。
理事長は、理事会の代表として1名ですが、他の役職は、人数を指定できます。
理事会の頻度
理事会が開催される頻度としては、マンションによって異なりますが、
国土交通省の平成30年度マンション総合調査によると、
毎月;36.5%
2ヵ月に1回;25.4%
3ヵ月に1回;24.3%
となっています。
理事会の頻度が少ない管理組合は、マンションの運営管理上、問題に対処するスピードが遅くなり、好ましくないと言えます。
また理事会とは別に、総会(通常総会)があります。
これは、通常、年1回です。
この場で、理事の選出が議題として上程され、議決の上、選任されます。
さいごに
マンションの管理組合が正常に機能しているマンションは、
管理レベルが高く、結果、住みやすい環境が実現しやすい
と言えます。
※ちなみに、マンション管理系のブログを書いている人の中には、マンションの理事会メンバーになったのときっかけに、マンション管理のアドバイスを仕事にされた方もおられました。
以上、マンション管理組合についてでした。