マンション購入の際の司法書士さんは、「買主が指定」できるのか?、その際の注意点とは?

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マンションを購入する際に、
 司法書士さん
は、買主側で指定できるのか知りたい。

こんなテーマに関する記事です。

この記事の内容

マンションを購入する際には、所有権の移転登記の手続きを司法書士さんに依頼します。基本は、買主側で指定できますが、いくつか注意点がありますので、その内容についてわかりやすく説明しています。

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マンションを購入する際の登記について、通常は、
 不動産会社からの紹介の司法書士さん
に依頼することになります。

ただ、実際は、司法書士さんの指定については、特に決まりはありません。

もし、買主さん自身の知り合いの司法書士さんがいる場合は、不動産会社との調整次第
にはなります。

また、稀に、
 売主側の不動産会社の指定で、司法書士さんが決まる場合
もあります。
通常は、買主側の不動産会社が司法書士さんを決める場合が一般的なのですが、稀に、
 売主側の不動産会社が、司法書士を指定
することを条件にしているケースもあります。
不自然な感じもしますが、それでも、登記に関する費用が一般的であれば許容範囲と言えます。

その他に、例えば、
 売主側に住宅ローンの残債がある場合
は、売買の場合にその手続きが必要となりますので、売主側の指定の司法書士さんになる場合があります。
このケースでは、合理的な理由がありますので、問題ないと言えます。

上記の点も含めて、司法書士さんの選定に関しての注意点に関して、下記に説明してます。

目次

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売主さん側に住宅ローンの残債がある場合

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売主さん側に住宅ローンも残債がある場合、売買の決済の当日に、
 売主がその残債を一括返済して、物件についている抵当権を抹消
します。
抵当権を抹消したのち、その内容を登記します。

決済では、物件の代金を授受し、物件の引き渡しを行います。
通常は、その当日中に、所有権の移転登記をします。

抵当権の抹消手続きの費用は、当然のことながら、売主側の責任と費用負担で行います。
もっとも、手続き自体は司法書士さんが行います。
この、
 抵当権の消除
は、売主側で行うことなので、司法書士さんは、通常、売主側の不動産会社が手配します。

決済日に、買主側の所有権移転登記も行いますので、
 売主さん側の抵当権抹消の手続き
と、
 買主さん側の所有権移転の手続き
を同じ司法書士さんが行うほうが、効率的になります。

ですので、売主側の司法書士さんが決まっている場合は、よほどの事情が無い限りは、同じ司法書士さんに買主側の手続きを依頼したほうがスムーズです。

また、同じ司法書士さんに、売主さん側の手続き(抵当権の抹消)を行ってもらう場合、
 事前に、売主さんが住宅ローンを組んでいる銀行と抵当権についての段取り
を行ってもらうことになります。

このように、売主側の住宅ローンの残債がある場合、司法書士さんの選定は、
 買主側の都合だけでなく、売主さん側の手続きの関係
も念頭においておく必要があります。

事前の確認事項

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買主側で司法書士さんを指定することの調整ができたと仮定して、その場合は、その司法書士さんに下記のことも忘れずに行ってもらう必要があります。

登記識別情報(権利書)について

売主さんに中には、稀に、
 登記簿を「登記識別情報(権利書)」と勘違いされている場合
や、
 「登記識別情報(権利書)」自体を紛失されている場合
があります。

ですので、事前に、
 売主さんに「登記識別情報(権利書)」がお手元にあるか確認する
必要があります。

通常、売主側の不動産会社が確認しますが、もし、紛失されている場合は、
 事前に司法書士さんに手続きしてもらうこと
が必要となります。
決済日当日だと間に合いませんので、必ず、余裕をもって確認することが必要となります。

売主さん側の住所について

稀に、登記簿に記載されている売主さんの住所と、現住所が異なる場合があります。

これは、お引越しされた後に登記されていないことが理由となります。
その場合は、
 売主さんの現住所を、登記簿に反映させる手続き
が必要となります。
もっとも、印鑑証明書の住所と登記簿の住所が合致していれば、その手続きは問題ありません。

引っ越し前の住所は、住民票で確認がとれますが、複数回のお引越しをされている場合は、その履歴を証明する書類(戸籍の附票)が必要となります。
その場合は、本籍の市町村でしか取得できません。

ですので、事前に余裕をもって売主さんに取得するように依頼する必要があります。
司法書士さんから、売主側の不動産会社経由で、あるいは売主さんに直接確認をとってもらって、必要に応じて対処してもらいましょう。

その対応が漏れていると、所有権の移転登記ができませんので、注意が必要です。

さいごに

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上記に記載したように、物件によって、
 個別に対処する必要な事項
がある場合があります。

司法書士さんに、事前に物件の情報を確認してもらって、必要な事項に関しては、余裕ともって不動産会社と調整して対処してもらいましょう。

また、稀なケースにはなりますが、団地などで、バブル期に取引された物件の中には、登記簿上に、
 買戻し特約
が記載されている物件があります。
これは、供給公社などが売却した物件の転売防止の為に設定した登記です。
こういったものも、売買時には抹消する必要があります。

いずれにしても、所有権移転に際しては、状況に応じて手続きすべき事項がいくつかあります。

以上、「マンション購入の際の司法書士さんは、買主が指定できるのか」についての説明でした。

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(この記事を書いたのは、)
この記事は、不動産会社である「株式会社クラスイエ」【宅建業 千葉県知事(1)第17909号】のスタッフが、実際の不動産売買の実務経験を基に書いています。

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