マンションの購入後は、
マンションの組合員になる必要があるのか?
について知りたい。
こんなテーマに関する記事です。
マンションを購入した後は、そのマンションの管理組合の一員となります。また、定期的に役員もまわってきます。それらの内容について解説しています。
マンションを購入した後、そのマンションの管理組合の一員になります。
マンションの住戸の専有部分は、自身の所有ですが、
それ以外は共用部分
となり、
マンションの管理組合の管理
となります。(エントランス、廊下、駐車場などの共有部分の管理)
「マンション管理組合」は、マンションの住民で構成されますので、マンション全体の取り決め事項に関しては、住民の意向が反映されます。
ですので、面倒くさがらずに、積極的に関わっていくことが大切です。
ただ、通常は、日常の管理実務は、
管理組合から業務委託を受けているマンションの管理会社が対応
します。
※その他、団地などで、マンション管理会社を介さずに、管理組合が直接管理を行うケースもあります。この場合は、販売資料の管理形態の箇所に、「自主管理」という記載があります。
管理がしっかりしているマンションは、資産価値も高くなりますし、なにより、住みよい環境をつくるために、管理組合の役割は大切です。
マンションを購入したあと、管理組合にどのように関与していくかについては、基本、下記の2つあります。
・総会(年1回の定期総会と臨時総会)
・理事会
下記に順に説明していきます。
※これ以外にも、テーマによって専門の委員会が設置される場合もあります。
総会(年1回の定期総会と臨時総会)
マンションの管理組合は、定期的に総会を開催します。
組合員は、基本、総会に参加して、管理組合の運営に参画します。
総会は、管理組合の意思決定機関となり、
年1回の定期総会と臨時総会
があります。
そこで、重要な運営方針を決めることになります。
また、総会の議題は、事前に理事会で検討されます。
その理事会で検討をしたことにを実行に移すには、
総会の承認
が必要となるわけです。
総会に出席できないときは、委任や代理が必要です。
また総会での承認の際には、議題によって必要とされる承認数の割合がきまっています。
例えば、
・役員の選任、解任は、過半数の承認が必要
・規約の設定,変更または廃止は、4分の3の承認が必要
・管理費などの決定または変更は、過半数の承認が必要
などとなります。(他にも、議題によって承認の条件がきまっています)
ですので、組合員であるマンションの居住者は、管理組合の方針を決める権利をもっているということになります。
例えば、近年問題になっている、分譲マンションでの民泊についても、
管理規約で民泊を禁止にするといった規約を追加
する場合は、
理事会で議題に上げて検討し、総会で承認を得て規約に追加する
といった流れになります。
理事会について
理事会は、
・理事長
・副理事長
・会計担当理事
・監事
などといった役割で構成されます。
理事長は1人ですが、その他の役割の人数や任期は、マンションの規約によって定められています。
任期は1~2年程度が多いですが、任期終了で全員が入れ替わることがないように、任期の時期をずらして、半分ずつメンバーが入れ替わるような運用のマンションが多いようです。
また、わかりやすいように、その年の理事会のメンバーを、
棟の縦の列の住戸
の所有者にしているマンションもあります。
例えば、来年度の役員は、
1010号室、2010号室、3010号、4010号室、5010号、6010号室、7010号室
の人が、役員になるといった具合です。
開催頻度は、概ね、月1回程度になります。
マンションの住戸数が少ない小規模マンションですと、役が回ってくる頻度も短くなる可能性があります。
ただ、マンションを快適な環境にするため、積極的に関与していくほうが良いでしょう。
=補足=
管理会社は、通常、管理会社は、マンションを分譲した時の施工や販売に関わった会社のグループ会社が対応する場合が多いです。
ただ、近年は、別の管理会社に変更するようなケースも増えてきています。
まとめ
マンションの組合の役員が回ってくると、面倒に思われる場合もあるかと思います。
ただ、マンションの環境を積極的に改善することで、
資産価値
も上がりますし、なにより、快適に生活することができます。
また、マンションによっては、同じ人物が、長期間、理事長をすることで、不正なことをしたりといった事例もあります。
いずれにしても、マンションの住民が、等しく、運営に参加して、運営の改善を行うことに価値がありますので、積極的に参画されることをお勧めします。
以上、「マンションの購入後は、マンションの管理組合の一員になります」についての説明でした。